会計ソフトへの連携について(免税事業者の経過措置 対応)

※uconnectから会計ソフトへの連携機能をご利用されている方が対象です。

uconnectから会計ソフトへの連携機能をご利用中で、消費税課税事業者の方は会計設定画面(「設定」>「会計設定」メニュー)の「課税方式」をご確認ください。
初期状態では「一般課税」が選択されています。

一般課税(本則課税):課税売上に係る消費税額から課税仕入れなどに係る消費税額を引いた額を納付
簡易課税:業種ごとに定められた「みなし仕入れ率」を用いて消費税額を計算し納付

一般課税の場合

2023年10月1日からスタートしたインボイス制度では、免税事業者からの仕入れが仕入税額控除の対象外になります。
ただし経過措置が設けられているため、経過措置の期間中は免税事業者からの仕入れも一定割合を控除することが可能です。

経過措置を受けられる期間と割合
2023年10月1日~2026年9月30日:仕入税額相当額の80%
2026年10月1日~2029年9月30日:仕入税額相当額の50%

例えば 経過措置(80%税額控除)の期間中に免税事業者から10,000円(税込11,000円)の商品を仕入れた場合、
支払う金額は「11,000円」と変更はありませんが、税額控除の対象は「1,000円×80%=800円」となり、仕訳は以下のようになります。

借方 貸方
仕入 10,200円
(控除が適用されない200円分を上乗せ)
現金 11,000円
仮払消費税等 800円

このように取引のたびに処理をする場合は、以下のようにuconnectの設定をしてください。

uconnectの設定

課税方式
一般課税

仕入先/業者マスタの設定
免税事業者または適格請求書発行を発行していない事業者(仕入税額控除が対象外)は「適格請求書発行事業者の区分:なし」で設定してください。

簡易課税の場合

簡易課税方式または、会計ソフトでインボイス導入前と同様に仕訳を行い期末にまとめて処理する(※)等で、インボイス導入前と同じ仕訳を会計ソフトへ連携する場合は以下のようにuconnectの設定をしてください。
課税方式:簡易課税

※期末に雑損失として経過措置の対象にならないように消費税分を差し引く等(仕訳について正確な方法は会計士・税理士の方にご確認ください)

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