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改正建設業法とは?2025年12月全面施行の要点と実務対応

建設会社向けに改正建設業法の2025年12月全面施行の要点と実務対応を解説する記事のアイキャッチ

見積書を出すたびに、労務費をいくらで積むかを経験と勘で決めていませんか。2025年12月12日に改正建設業法が全面施行され、その勘に代わる公式の物差しが用意されました。「労務費に関する基準」です。

同時に、原価を割る金額での契約と著しく短い工期での契約が、受注者側にも禁止されました。安く受けること自体が規制の対象になった点が、これまでとの大きな違いです。

この記事では、改正の3本柱を条文とあわせて整理したうえで、施行から8か月が経った2026年の動きまで追いました。2026年6月に運用方針が改正されたこと、法定福利費に子ども・子育て支援金が加わったことなど、施行前に書かれた解説では触れられていない部分も含めています。次の見積書から何をどう変えるか、手順のところまで具体的に書きました。

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目次

改正建設業法とは?2025年12月12日に全面施行された法律

改正建設業法の施行スケジュールを示すフロー図(2024年6月公布→2024年一部施行→2025年12月2日労務費の基準を勧告→2025年12月12日全面施行)

改正建設業法は、建設業の担い手を確保するために請負契約のルールを大きく組み替えた法律です。正式には令和6年法律第49号といい、2024年(令和6年)6月14日に公布されました。一部は公布の年のうちに施行され、残る部分が2025年(令和7年)12月12日に全面施行されています(出典:国土交通省「持続可能な建設業の実現のため、建設業法等改正法が完全施行されます」)。

つまり、この記事を読んでいる時点で新しいルールはすでに動いています。「そのうち対応すればいい」という段階は終わっていて、いま出している見積書や結んでいる契約が、新ルールの下にあるという状態です。

改正の中身は、労働者の処遇改善、資材高騰に伴う労務費へのしわ寄せ防止、働き方改革と生産性向上の3つに分かれます。この3本柱を押さえておけば、全体像はつかめます。

段階施行のスケジュールと根拠法

この改正は一度に全部が動いたわけではありません。公布された2024年(令和6年)のうちに施行された部分と、2025年(令和7年)12月12日から施行された部分に分かれています。

時期主な内容
2024年6月14日公布(令和6年法律第49号)
2024年(令和6年)中処遇確保の努力義務化、中央建設業審議会への労務費基準の作成権限付与 など
2025年12月2日中央建設業審議会が「労務費に関する基準」を作成し、実施を勧告
2025年12月12日全面施行。見積り・契約に関する新ルールが適用開始

表の見方としては、2024年に「器」が用意され、2025年12月にその器へ中身が入って動き出した、という流れです。労務費の基準そのものが決まったのは全面施行の10日前で、かなり直前だったことがわかります。ウェブ上の解説には「これから施行される」と書かれたものがまだ残っていますが、いずれも施行前に公開された記事です。

対象になるのはどの建設業者か

新しいルールは、建設業許可を持つ事業者であれば規模を問わず対象になります。元請だけの話ではなく、下請として工事を受ける会社も、さらにその先の二次下請も含まれます。労務費が発注者から技能者を雇う会社まで届くようにする、という趣旨だからです。

では、許可を持たない小規模な事業者はどうなるのか。ここは誤解が多いところです。国土交通省は運用方針の中で、許可不要の範囲で建設業を営む者について、今回新設された規制の直接的な適用は受けないと整理しています。ここでいう新設規制とは、技能者の処遇改善努力義務(建設業法第25条の27第2項)、見積書作成の努力義務(同法第20条第1項)、著しく低い労務費等による見積りの禁止(同法第20条第2項)、注文者による労務費等が著しく低くなるような見積り変更依頼の禁止(同法第20条第6項)などです。

ただし、そこで終わりではありません。同じ運用方針は、注文者側からの総価での原価割れ契約の禁止(法第19条の3第1項)と、適正な施工の確保等のために必要な指導・助言・勧告(法第41条第1項)という2つの規定については、建設業を営むすべての者に適用されると明記しています(出典:国土交通省「『労務費に関する基準』の運用方針」(令和7年12月/令和8年6月最終改正))。しかも同じ箇所で、こうした小規模事業者こそ基準を活用して労務費を確保する必要があると述べています。許可がないから関係ない、とは読めない書き方です。

なぜ改正されたのか|労務費にメスが入った背景

建設業就業者数の推移(平成9年685万人から令和5年483万人へ減少)と年間賃金の差(全産業508万円・建設業432万円)を並べた比較グラフ

建設業の就業者は、平成9年の685万人から令和5年には483万人まで減りました。全産業の就業者に占める割合も10.4%から7.2%へ下がっています。賃金を見ると、建設業の生産労働者が年432万円に対して全産業平均は年508万円で、15.0%低い水準です(出典:国土交通省「改正建設業法『令和7年12月施行分』説明会」資料)。

人が減り、賃金も低い。この2つが同時に起きている産業に若い人が入ってこないのは、当然の帰結です。国土交通省が今回の改正で狙ったのは、賃金の原資である労務費を、発注者から技能者を雇う会社まで確実に届かせることでした。

労務費の水準を引き上げても現場に届かなかった

公共工事設計労務単価は、令和8年3月から適用する単価で14年連続の引き上げとなりました。全国全職種平均の伸び率は、平成24年度と比べて約94%の上昇です(出典:国土交通省「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価について」)。国が積算で使う単価は、この14年で倍近くまで上がってきたわけです。

それでも技能者の賃金がそこまで上がらなかったのはなぜか。国土交通省は、建設工事の請負契約の特性を理由に挙げています。総価一式での契約慣行の中では労務費の相場が分かりづらいこと、材料費に比べて労務費は削減が容易なこと、そして技能者の処遇を考慮せず安く請け負う業者が競争上有利になってしまうこと。この3つが重なると、重層下請構造の下で労務費だけが圧縮されていきます。

現場の感覚に置き換えると、資材が値上がりした分を発注者に転嫁できず、その穴埋めを人件費で吸収する。そういう場面を経験した会社は珍しくありません。今回の改正は、まさにその構造を法律で止めにいくものです。

「もらったら払う」から「払うためにもらう」へ

説明会資料の締めくくりで、国土交通省は建設業者に向けてこう書いています。労働者に払う賃金の原資は競争の対象にしない、という認識を持ってほしい。労務費・賃金について「もらえないから払えない」「もらったら払う」といった従前の姿勢を抜本的に改め、「払うためにもらう」商慣行が確立できるよう主体的に取り組んでほしい。

法律の解説としてはやや踏み込んだ表現ですが、改正の意図はここに凝縮されています。総価一式ではなく労務費を内訳明示した見積書で価格交渉し、書面で契約を結ぶ。今回のルール変更は、この商習慣への転換を制度で後押しするものだと理解しておくと、個々の条文の意味も見えやすくなります。

【1本柱目】労働者の処遇改善|労務費の基準と原価割れ契約の禁止

労務費の基準値の計算式を示した図(公共工事設計労務単価×歩掛=単位施工量あたり労務費、基準値は補正して使う旨の注意書き付き)

3本柱のうち、実務にいちばん影響が大きいのがこの1本目です。まず何がどう変わったのかを表で整理します。

項目改正前改正後
適正な労務費の水準明確な物差しがない中央建設業審議会が「労務費に関する基準」を作成・勧告(法第34条)
技能者の処遇確保各社の裁量建設業者の努力義務(法第25条の27)
見積書の内訳総価一式が慣行材料費・労務費・必要経費を内訳明示した見積書の作成が努力義務(法第20条)
著しく低い労務費での見積り規制なし禁止(法第20条)。違反業者は指導・監督(法第28条)、発注者は勧告・公表の対象
原価割れ契約の禁止注文者側のみ受注者側にも導入(法第19条の3)

いちばん下の行が見落とされがちです。従来、不当に低い請負代金の禁止は注文者に向けられたルールでした。改正後は、受注者が自ら原価を割る金額で契約することも禁止されています。安値で取りにいく行為そのものが、規制の対象になったということです。

「労務費に関する基準」とは何か

労務費に関する基準は、2025年(令和7年)12月2日に中央建設業審議会で決定され、その実施が勧告されました。適正な労務費の水準を、業界の共通の物差しとして示すものです。

基準値は職種分野別・都道府県別に、トンあたり・平米あたりといった「単位施工量当たり労務費」の形で示されます。計算式はシンプルで、労務単価(円/人日(8時間))× 歩掛(人日/単位施工量)です。労務単価には公共工事設計労務単価を使い、工事の施工場所が属する都道府県の値を当てはめます。歩掛は国土交通省直轄工事で用いられているものを活用するのが原則で、直轄工事の発注実績がない戸建住宅については国土交通省が独自に歩掛調査を実施しています(出典:国土交通省「労務費に関する基準」(令和7年12月2日 中央建設業審議会決定))。

ここでいう労務費の範囲も押さえておきます。運用方針が挙げているのは、次の4つです。

  • 基本給相当額(基本給、出来高給)
  • 通常の作業条件・作業内容に対する手当(家族手当、通勤手当、地域手当、住宅手当、現場手当、技能手当、精勤手当等)
  • 実物給与(通勤用定期、食事の支給)
  • 臨時の給与(賞与、臨時の賃金、退職金)

一方で、時間外・休日・深夜の各割増賃金、突貫手当、赴任手当は含まれません。見積りを組むときに混同しやすいところです。

基準値の見方と補正の考え方

基準値について、国土交通省がくり返し強調しているポイントがあります。それは、基準値は個別の請負契約にそのまま適用できる値ではないということです。

基準値が前提としているのは、標準的な作業内容・施工条件です。国土交通省直轄工事の歩掛をベースにしているため、規模の小さい工事に当てはめるべき歩掛とは条件が違ってきます。基準本文も、基準値の前提となっている条件と実際の作業内容・施工条件の違いを踏まえて、基準値を補正して労務費を算出する必要があると明記しています。

実務での使い方としては、基準値をそのまま貼り付けるのではなく、出発点として使うイメージです。基準値を見て、自社の工事の条件(施工規模、現場の制約、作業の難易度など)を踏まえてどう補正したのかを説明できる状態にしておく。この「説明できる」状態が、あとから見積りの妥当性を問われたときに効いてきます。基準値を示す際には、前提となる作業内容・施工条件に加えて補正の際に留意すべき点も併せて示すこととされているので、自社の職種分野の基準値ページはひととおり目を通しておくとよさそうです。

原価割れ契約の禁止が受注者にも広がった

表でも触れたとおり、原価割れ契約の禁止が受注者側にも導入されました。これが実務にどう効くかを考えてみます。

これまでは「安くても仕事が欲しい」という判断で、原価ギリギリ、あるいは原価を割る金額で受注する会社がありました。その分のしわ寄せは、最終的に現場の技能者の賃金に向かいます。改正後は、その受注行為自体が法に触れる可能性があるということです。

同時に、基準に照らして著しく低い労務費で見積りを出した建設業者は指導・監督の対象となり、著しく低い労務費等で見積りを依頼した発注者に対しては国土交通大臣等が勧告・公表を行えるようになりました。受注側と発注側の両方に手当てが入ったことで、「安く出させる」「安く受ける」のどちらの側からも下方向の圧力がかかりにくくなる設計です。

【2本柱目】資材高騰のしわ寄せ防止|見積書とリスク情報の通知義務

見積書の明細から材料費・労務費・必要経費の3項目を引き出して内訳明示を示した図(労務費を強調)

2本目の柱は、資材が値上がりしたときのしわ寄せを労務費に向かわせないための仕組みです。契約前と契約後の2段階に分かれています。

契約前のルールとしては、資材高騰など請負額に影響を及ぼす事象(リスク)の情報を、受注者から注文者に提供することが義務化されました。あわせて、資材が高騰した際の請負代金等の「変更方法」を契約書の記載事項として明確化しています。

契約後については、資材高騰が実際に起きた場合に、受注者が契約書の「変更方法」に従って契約変更協議を申し出たとき、注文者は誠実に協議に応じる努力義務を負います。公共工事の発注者の場合は、努力義務ではなく義務です。

材料費・労務費・必要経費を内訳明示した見積書

新しい見積書は「材料費等記載見積書」と呼ばれ、材料費、労務費、そして適正な施工を確保するために不可欠な経費を内訳明示することが、すべての建設業者の努力義務とされました(法第20条)。

総価一式で1行、という見積書を出してきた会社にとっては、書式そのものを変える話になります。国土交通省もそこは織り込んでいます。運用方針は、これまで労務費等を内訳明示した見積書の作成慣行がなかった事業者について、国土交通省が示す見積書の様式例や業界団体が提供する標準見積書などの作成支援ツールを活用するよう促しています。それらを使って、労務費・必要経費を適切に盛り込んだ見積書を作成する能力を高めることが求められる、という書き方です。

公共工事を受注している会社は、入札の段階でも書式が変わりました。入契法第12条の改正により、入札金額の内訳には材料費・労務費・法定福利費・安全衛生経費・建退共の掛金を記載することになっています。

国土交通省の直轄工事では、2025年12月12日以降に入札手続を開始する工事から、工事費内訳書にこれらの記載を求めています。記載が抜けていたり、様式間違いで記入欄そのものがない場合は、原則として無効の入札として扱われます。2026年3月31日までに入札手続を開始する工事に限り、記載がなくても暫定的に無効としない取扱いがありましたが、その期間はすでに終わっています。市場単価方式などで算出が難しい費目については「算出不能」「一部のみ計上」と明記する運用が示されているので、空欄のまま出さないことが肝心です(出典:国土交通省「改正建設業法『令和7年12月施行分』説明会」資料)。

もうひとつ実務的に重要な指摘があります。注文者が提示する発注書等による受注を行う場合であっても、自社として必要となる労務費を把握し、必要額が確保されるよう注文者と交渉することが重要だと運用方針は述べています。相手の様式で受けているから内訳は関係ない、とはならないわけです。まず自社の労務費を把握するところから、という順序になります。

リスク情報の通知義務と誠実協議

リスク情報の通知義務は、受注者にとって「面倒な義務が増えた」と見えるかもしれません。実際には、これは受注者を守る側面のほうが大きいルールです。

契約前に「この資材は今後値上がりする可能性がある」と伝えておけば、値上がりが現実になったときに契約変更を申し出る足場ができます。逆に、伝えずに契約して後から値上がり分を持ち出しにするのは、これまで多くの会社が経験してきたパターンです。契約書に変更方法が書かれ、受注者が協議を申し出れば注文者は誠実に応じる努力義務を負う。この流れが法律で裏づけられたことで、価格交渉のテーブルに着きやすくなりました。

自社の工事請負契約書のひな形に、資材高騰時の変更方法を定めた条項が入っているかどうか。まずはそこを確認してみてください。建設工事標準請負契約約款も2025年(令和7年)12月に改正されているので、ひな形が古いままなら差し替えの検討をおすすめします。

材料費・労務費・必要経費を分けて見積書を出すとなると、そのたびに原価を拾い直す手間が増えます。階層型の見積と実行予算をそのまま原価集計につなげ、工事ごとの粗利までひと続きで確認できるのが工事管理システムuconnectです(30日間無料・初期費用0円)。

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【3本柱目】働き方改革と生産性向上|工期ダンピング対策とICT

現場事務所の机に広げた工程表のバーをペンで指し示している作業員の手元

3本目の柱は、時間と人の使い方に関するものです。ここは1本目・2本目に比べると地味に見えますが、実務の負担を軽くする方向の改正が含まれています。

著しく短い工期による契約の禁止が受注者にも

これまで、著しく短い工期による契約締結の禁止は注文者に向けられたルールでした。改正により、受注者側にも禁止が広がっています。原価割れ契約の禁止と同じ構造です。

工期の話は、労務費の話と地続きです。無理な工期を引き受ければ、休日出勤や深夜作業でつじつまを合わせることになります。そして先に触れたとおり、時間外・休日・深夜の割増賃金は労務費の基準値には含まれていません。短い工期を安い金額で受けると、割増分が丸ごと自社の持ち出しになる計算です。

工期の設定については、「工期に関する基準」(令和2年7月20日 中央建設業審議会決定、令和6年3月27日最終改定)が別にあります。工期ダンピングの規制と労務費の規制は、セットで運用されています。

技術者の専任義務が合理化された

生産性向上の側では、現場技術者に係る専任義務が合理化されました。ICTを使った現場管理を後押しする改正で、具体的には、遠隔通信の活用などによって、これまで現場に張りつく必要があった技術者の配置要件が緩和されています。

技術者が不足している会社にとっては、現実的にありがたい改正です。1人の技術者が複数現場を見られる余地が広がるためです。ただし、どの工事でどこまで認められるかは運用の詳細によります。自社の工事で使えるかどうかは、許可行政庁の運用を確認してから判断してください。

施行から8か月|2026年に入ってからの最新動向

2026年の制度更新を並べた横向きタイムライン(3月に基準値を追加・更新、6月に基準値を更新、6月に運用方針を改正)

ここからが、施行前に書かれた解説記事では追えていない部分です。全面施行から8か月あまりが経ち、制度は動きながら細部が更新されています。

時期更新内容
2026年3月31日「労務費の基準値」を追加・更新/「CCUSレベル別年収」を改定
2026年6月17日「労務費の基準値」を更新
2026年6月29日「労務費に関する基準」の運用方針を改正

表を見てわかるとおり、基準値も運用方針も、施行後に何度か手が入っています。「一度読んだから大丈夫」ではなく、自社の職種分野の基準値が更新されていないかを定期的に見にいく必要がある、というのが実態です(出典:国土交通省「労務費に関する基準ポータルサイト」)。

運用方針は2026年6月に改正された

労務費に関する基準の運用方針は、令和7年12月に策定されたあと、令和8年(2026年)6月に最終改正されています。この運用方針は、基準の考え方から受注者・注文者それぞれの対応までを「方針」という単位で番号を振り、実務で迷いやすい論点をQ&A的に整理したものです。

並んでいるのは、現場で実際に出てくる疑問です。

  • 1日の労働時間が8時間とならない場合の見積りの取扱い(方針7)
  • 猛暑日など通常と異なる気象条件における労務費の見積り(方針12)
  • 多能工や公共工事設計労務単価が設定されていない作業に従事する者の労務単価(方針19)

基準本文よりも、運用方針のほうが実務では役に立つ場面が多くなります。

法定福利費に子ども・子育て支援金が加わる

2026年度に入って、見積書の書き方に直接影響する変更がありました。令和8年度から、子ども・子育て支援金が健康保険料と合わせて徴収されます。これに伴い、法定福利費に子ども・子育て支援金を含める必要が出てきました。

国土交通省は運用方針の中で、専門工事業者向け見積書の様式例を使う場合、法定福利費の明細書に子ども・子育て支援金の項目を追加するよう案内しています。令和8年度の一律の支援金率は0.23%で、このうち事業主負担分はその半分です。ただし支援金率は年度ごとに変わる可能性があるため、最新の率はこども家庭庁「子ども・子育て支援金制度について」で確認するよう求められています。

見積書の様式を昨年度のまま使っている場合、この項目が抜けている可能性があります。法定福利費の内訳を明示する運用になった以上、抜けはそのまま金額の不足につながります。次の見積りを作る前に、様式を一度点検しておいてください。

基準値は都道府県別・職種別に順次拡充

労務費の基準値は、すべての職種分野が一度に出そろったわけではありません。職種分野ごとに、関係する専門工事業団体・元請建設業団体・国土交通省で構成する職種別意見交換会で検討し、その結果を反映して順次決定・改定される仕組みです。

そのため、自社の職種の基準値がまだ公表されていない、というケースもあります。ポータルサイトでは都道府県のマップから探す方法と職種分野から探す方法の両方が用意されているので、自社が該当するものがあるかを確認してみてください。公表されていない場合でも、「適切な職種の公共工事設計労務単価×施工条件・作業内容等に照らして適正な歩掛」という定性的な形で基準値を設定することが認められています。基準値がないから労務費を積算しなくてよい、という話にはなりません。

改正建設業法への対応|小規模・中規模の建設会社が今やるべき3つのこと

建設会社が取り組むべき3つの対応をカードで並べた図(見積書を内訳明示型にする・労務費の根拠を残す・契約書を点検する)

制度の中身を押さえたら、次は自社で何をするかです。従業員10名から50名規模の会社を想定して、優先度の高い順に3つ挙げます。

見積書を内訳明示型に切り替える

最優先はここです。材料費・労務費・必要経費を分けた見積書に切り替えます。ゼロから様式を作る必要はなく、国土交通省が示す見積書の様式例や、所属する業界団体の標準見積書を使えば足ります。

このとき、法定福利費の明細に子ども・子育て支援金の行が入っているかを必ず確認してください。前の年度の様式を流用すると、この行が抜けたままになります。

内訳明示に切り替える副次的な効果として、自社の原価構造が見えるようになります。総価一式で出していると、どの工事でどれだけ人件費がかかっているかが感覚値のままです。分けて書くようになると、工事原価の内訳が数字として残ります。

労務費の根拠を残す仕組みをつくる

次にやるべきは、見積りに載せた労務費の根拠を残すことです。基準値をどう補正したのか、どの労務単価と歩掛を使ったのか。これを説明できないと、あとから見積りの妥当性を問われたときに答えられません。

難しく考える必要はなく、見積り1件ごとに「使った労務単価」「使った歩掛」「補正した理由」の3点をメモしておくだけでも違います。エクセルの見積書に列を1つ足すところから始められます。

工事が進んだあとに、見積り時点の労務費と実際にかかった労務費を突き合わせられると、次の見積りの精度が上がります。実行予算を組んで予実を比べる習慣があれば、その仕組みにそのまま乗せられます。

契約書と社内規定を点検する

3つ目は契約まわりです。確認するポイントは次の3点です。

  • 資材高騰時の請負代金等の「変更方法」が契約書に書かれているか
  • 契約前にリスク情報を注文者へ伝える手順が社内で決まっているか
  • 工期の設定について、著しく短い工期にならないかを確認する担当者が決まっているか

いずれも書式や手順の話なので、費用をかけずに整えられます。標準請負契約約款が2025年(令和7年)12月に改正されているため、古いひな形を使い続けていると新しい記載事項が漏れる点には注意してください。

なお、技能者の処遇改善に取り組む会社を見える化する「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」も動いています。申請受付は2025年12月12日から始まっており、経審では2026年7月1日施行の改正で5点の加点対象になりました(出典:国土交通省「経営事項審査の主な改正事項(令和8年2月6日公布)」)。公共工事を狙う会社であれば、あわせて検討する価値があります。

内訳明示の見積と原価を一本の流れで管理するには

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ここまで見てきたとおり、これからの見積書は材料費・労務費・必要経費を分けて示すことが前提になります。ただ、内訳を分けて出すようになると、今度は「その金額で本当に利益が残るのか」を工事ごとに確かめる作業が増えます。エクセルで見積書と原価表を別々に管理していると、この確認が月末までずれ込みがちです。

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改正建設業法に関するよくある質問

Q. 改正建設業法はもう施行されていますか。

されています。2025年(令和7年)12月12日に全面施行済みです。一部は2024年(令和6年)中に施行されており、見積り・契約に関する新しいルールは2025年12月12日から適用されています。

Q. 労務費の基準値は、そのまま見積書に使えばよいのですか。

そのままは使えません。基準値は標準的な作業内容・施工条件を前提とした値で、個別の請負契約にそのまま適用できるものではないと基準本文に明記されています。具体の作業内容や施工条件を踏まえて補正したうえで労務費を算出してください。

Q. 建設業許可を持っていない小規模事業者にも適用されますか。

今回新設された規制(処遇改善の努力義務、見積書作成の努力義務、著しく低い労務費等による見積りの禁止など)は、許可不要の範囲で営む者には直接的には適用されません。ただし原価割れ契約の禁止(法第19条の3第1項)や必要な指導・助言・勧告(法第41条第1項)は、建設業を営むすべての者に適用されます。国土交通省も、小規模事業者こそ基準を活用して適正な労務費を確保することが必要だとしています。

Q. 時間外や休日出勤の割増賃金は労務費に含めてよいのですか。

労務費の基準にいう「労務費」には含まれません。含まれるのは基本給相当額、通常の作業条件・作業内容に対する手当、実物給与、臨時の給与の4つです。時間外・休日・深夜の割増賃金、突貫手当、赴任手当は対象外とされています。

Q. 総価一式で見積書を出し続けると違反になりますか。

材料費等記載見積書の作成は努力義務であり、総価一式にしたこと自体が直ちに違反となるわけではありません。ただし、基準に照らして著しく低い労務費による見積りは禁止されており、違反した建設業者は指導・監督の対象になります。内訳を明示していないと、労務費が適正かどうかを自社でも説明できなくなる点は不利に働きます。

Q. 発注者から値引きを求められた場合はどうすればよいですか。

見積書に記載された労務費・必要経費を値切る行為は建設業法違反となりうる、と国土交通省は説明会資料で明言しています。著しく低い労務費等となるような見積り変更の依頼は禁止されており、違反した発注者は勧告・公表の対象です。内訳を明示した見積書を出しておくことが、この場面での交渉材料になります。

Q. 基準値が公表されていない職種はどうすればよいですか。

基準値は職種分野ごとに順次決定・改定されています。公表されていない職種等については、「適切な職種の公共工事設計労務単価×施工条件・作業内容等に照らして適正な歩掛」という定性的な形で基準値を設定することが認められています。自社で使う労務単価と歩掛を決め、その根拠を残しておく形で対応してください。

まとめ

最後に要点を整理します。

  • 改正建設業法(令和6年法律第49号)は2025年(令和7年)12月12日に全面施行済み。新ルールはすでに動いている
  • 3本柱は「労働者の処遇改善」「資材高騰に伴う労務費へのしわ寄せ防止」「働き方改革と生産性向上」
  • 労務費に関する基準は2025年12月2日に作成・勧告。基準値は職種分野別・都道府県別に「労務単価×歩掛」で示されるが、個別契約には補正して使う
  • 原価割れ契約の禁止と著しく短い工期の禁止が、受注者側にも広がった
  • 材料費・労務費・必要経費を内訳明示した見積書の作成が全建設業者の努力義務に。令和8年度からは法定福利費に子ども・子育て支援金(一律0.23%)を含める必要がある

まず着手するなら、次の見積書から内訳明示型の様式に切り替えるところからです。国土交通省の様式例をダウンロードして、法定福利費の明細に子ども・子育て支援金の行があるかを確認する。この2つを今週のうちに済ませておけば、新しいルールの下での見積りは形になります。

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