uconnect の電子帳簿等保存法の対応について

電子帳簿保存法の対応について

電子帳簿保存法について、uconnect での対応をご説明致します。

電子帳簿保存法とは

令和3年度の税制改正において、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(以下、「電子帳簿保存法」といいます)」の改正等が行われ、帳簿書類等を電子的に保存する際の手続等について、抜本的な見直しが行われました。施行は令和4年1月1日からです。

この電子帳簿保存法は大きく3つあり概要は以下の通りです。

1.電子帳簿等保存

  • 税務署長の事前承認制度が廃止された
  • 優良な電子帳簿にかかる過少申告加算税の軽減処置が整備された
  • 最低限の要件を満たす電子帳簿についても、電磁的記録による保存等が可能となった
引用:国税庁ホームページより 電子帳簿保存法が改正されました(令和3年5月)

2.スキャナ保存

  • 税務署長の事前承認制度が廃止された
  • タイムスタンプ要件、検索要件等について、要件が緩和された
    • タイムスタンプの付与期間が、記録事項の入力期間と同様、最長約2か月と概ね7営業日以内とされました。
    • 受領者等がスキャナで読み取る際の国税関係書類への自署が不要とされました。
    • 電磁的記録について訂正又は削除を行った場合に、これらの事実及び内容を確認することができるクラウド等(注1)において、入力期間内にその電磁的記録の保存を行ったことを確認することができるときは、タイムスタンプの付与に代えることができることとされました。
      (注1) 訂正又は削除を行うことができないクラウド等も含まれます。
    • 検索要件の記録項目について、取引年月日その他の日付、取引金額及び取引先に限定されるとともに、税務職員による質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロードの求めに応じる場合には、範囲指定及び項目を組み合わせて条件を設定できる機能の確保(前頁帳簿の検索要件②及び③に相当する要件)が不要となりました。
  • 適正事務処理要件が廃止された
  • スキャナ保存された電磁的記録に関連した不正があった場合の重加算税の加重処置が整備された
引用:国税庁ホームページより 電子帳簿保存法が改正されました(令和3年5月)

3.電子取引

  • タイムスタンプ要件及び検索要件について次のとおり要件が緩和されました。
    タイムスタンプ要件に係るタイムスタンプの付与期間及び検索要件に係る検索項目について 「スキャナ保存に関する改正事項」の2( 1 ) と( 4 ) と同趣旨の改正が行われたほか、基準期間(注)の売上高が1,000万円以下である方(小規模な事業者)について、税務職員による 質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合には、検索要件の全てが不要とされました。
    (注) 「基準期間」とは、個人事業者については電子取引が行われた日の属する年の前々年の1 月1 日から1 2 月3 1 日まで の期間をいい、法人については電子取引が行われた日の属する事業年度の前々事業年度をいいます。
  • 適正な保存を担保する措置として、次の見直しが行われました。
    • 申告所得税及び法人税における電子取引の取引情報に係る電磁的記録について、その電磁的 記録の出力書面等の保存をもってその電磁的記録の保存に代えることができる措置は、廃止さ れました。
      ※ 消費税における電子取引の取引情報等に係る電磁的記録については、引き続き出力書面による保存が可能です。
    • 電子取引の取引情報に係る電磁的記録に関して、隠蔽し、又は仮装された事実があった場合 には、その事実に関し生じた申告漏れ等に課される重加算税が1 0 %加重される措置が整備さ れました。
引用:国税庁ホームページより 電子帳簿保存法が改正されました(令和3年5月)

uconnect の対応箇所

uconnectの対応箇所は、上記1.の電子帳簿等保存の以下の部分です。

引用:国税庁ホームページより 電子帳簿保存法が改正されました(令和3年5月)

具体的には、以下の対応を行います。

  • 見積と売上の登録・更新・削除のログを記録します。
  • 見積と売上の以下の検索を可能とします(複合条件可)。
    • 取引年月日での From To 検索
    • 取引金額での From To 検索
    • 取引先での検索

上記1.の電子帳簿等保存でシステムが対応するべき箇所は行っております。

対応時期は令和3年12月末までには実施予定です。

対応外の箇所について

対応外の箇所につきましては、他のシステムをご利用ください。

uconnect での対応も考えましたが、2.のスキャナ保存や3.の電子取引の対応で一番効率的なのは会計ソフトで行うことだと思います。

電子帳簿等保存法について、本日令和3年12月10日時点で2年の猶予とのニュースも出ていますが、uconnect で電子帳簿等保存法に対応して欲しいという要望が多ければ対応したいと思います。その場合は、チャットもしくは下記お問い合わせより、ご要望ください。

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