「工事を始めたあとで金額や工期の認識がずれてもめてしまった」建設工事では、こうしたトラブルの多くが契約書のあいまいさから生まれます。逆に言えば、工事請負契約書をきちんと整えておけば、お金や工期をめぐる食い違いの多くは防げます。
この記事では、工事請負契約書の役割から、建設業法で定められた記載項目、作成の手順、よくあるトラブルの防止策、印紙税や電子契約といった法的なポイントまでを、建設会社の目線でまとめました。読み終えるころには、自社の契約書に足りない項目がないかを自分で点検できるようになります。
工事請負契約書とは?役割と必要性

工事請負契約書とは、建設工事の発注者と受注者(建設会社)が、工事の内容や金額、工期などの取り決めを書面にした契約書です。「どんな工事を・いくらで・いつまでに行うか」をお互いに確認し、後からの「言った・言わない」を防ぐ役割を持ちます。
口約束でも契約自体は成立しますが、建設工事では契約内容を書面に残すことが建設業法で求められています。建設業法第19条では、請負契約を結ぶ際に工事内容・請負代金・工期などを記載した書面を、契約の締結に際して相互に交付するよう定めています(出典:国土交通省「建設業法令遵守ガイドライン」)。
請負契約書が果たす役割は、おもに次の3つです。
- トラブルの予防:金額・工期・範囲を明文化し、認識のズレを防ぐ
- 法的な証拠:万一もめたとき、契約書が客観的な根拠になる
- 責任範囲の明確化:追加工事や不具合が出たときに、どちらが対応するかを示す
似た書類に注文書や発注書がありますが、これらは「この工事を注文します」という一方向の意思表示です。一方、請負契約書は双方が署名・記名押印して結ぶ正式な契約という点で性格が異なります。注文書については工事の注文書の書き方、発注書については工事の発注書の作り方でくわしく解説しています。
工事請負契約書に記載する項目

工事請負契約書には、建設業法で定められた記載事項があります。これらが抜けていると、契約書としての要件を満たさなくなります。建設業法第19条で求められている主な項目は次のとおりです。
- 工事の内容と範囲
- 請負代金の額
- 工事の着手時期と完成(引き渡し)時期
- 請負代金の支払いの時期と方法
- 契約に関する紛争の解決方法
- 設計変更や工事中止があった場合の費用負担や工期の取り扱い
- 天災など不可抗力による損害の負担
これらは「最低限そろえる項目」です。実務では、ここに特約事項を加えてトラブルの芽をつぶしておくと安心です。たとえば、追加工事が発生したときの単価の決め方、近隣からのクレーム対応、支払い遅延が起きたときの遅延損害金などを具体的に書いておきます。
特に金額と支払い条件は、もめごとになりやすい部分です。総額だけでなく、着手金・中間金・完成時の支払いといった支払いのタイミングと割合まで明記しておきましょう。見積書の作り方とあわせて整理したい方は、建設業の見積書の書き方も参考になります。
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工事請負契約書の作成手順と添付書類

契約書づくりは、次のステップで進めると漏れがありません。
- 工事の内容・範囲・金額・工期を当事者で確認する
- 建設業法の記載事項を満たしているかチェックする
- 特約事項を加えて、想定されるリスクへの対応を決める
- 双方が内容に合意し、署名または記名押印して交付する
ゼロから作るのが難しい場合は、国土交通省の中央建設業審議会が作成・勧告している標準請負契約約款(標準約款)をひな形として活用できます(出典:国土交通省「建設工事標準請負契約約款について」)。民間工事用・公共工事用など種類があるので、工事の性質に合ったものを選びます。
契約書には、内容を補う添付書類をそろえます。一般的には、工事の範囲を示す見積書や内訳書、図面、工程表などです。これらを契約書とセットにしておくと、「どこまでが契約の範囲か」が明確になります。
最近は、紙ではなく電子契約で取り交わす会社も増えています。電子契約なら印紙税がかからず、製本や郵送の手間も省けます。署名・押印のために相手先へ出向く必要もなくなるため、契約までのスピードが上がるのも利点です。社内のITに不安がある場合でも、まずは1件の契約から試してみると、紙とのちがいがつかめます。
工事請負契約書でよくあるトラブルと防止策

契約書があってもトラブルは起こります。建設工事で起きやすいのは、工期の遅延と追加工事をめぐる食い違いです。
工期の遅延では、「誰の責任で遅れたのか」が争点になりがちです。発注者側の都合(仕様変更・支給材の遅れ)と、受注者側の都合(人員不足・段取り)では、負担の考え方が変わります。契約書に遅延の理由ごとの取り扱いと、不可抗力の場合の扱いを書いておくと、もめにくくなります。
追加工事も要注意です。「これくらいサービスで」と口頭で進めると、後から代金を請求しづらくなります。追加が出たら、その都度書面(注文書・見積書)で金額と内容を確認してから着手するのが鉄則です。契約書にも「追加・変更は書面で合意する」と明記しておきましょう。
万一、契約違反が起きたときの対処も決めておきます。違反時のペナルティ(遅延損害金など)や、まず協議で解決を図る旨を記載し、早めに相談できる関係を作っておくことが、長期化を防ぐコツです。
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工事請負契約書の法的側面

契約書を扱ううえで、押さえておきたい法律のポイントが3つあります。
1つ目は建設業法です。前述のとおり、第19条で書面化と法定記載事項が求められています。これは元請と下請の契約(下請契約)にも適用されるため、自社が下請に出す場合も同じルールで書面を交わす必要があります。
2つ目は印紙税です。建設工事の請負に関する契約書は、印紙税法上の「第2号文書(請負に関する契約書)」にあたり、契約金額に応じた収入印紙の貼付が必要です(出典:国税庁「請負に関する契約書」)。ただし、電子契約で締結した場合は文書の課税対象にならず、印紙が不要になります。建設工事の請負契約は、相手方の承諾を得たうえで電子契約による締結が法律上認められており、近年の法改正で押印・書面化の見直しが進んだこともあって、コスト削減の面でも広がっています。
3つ目は契約不適合責任です。2020年4月施行の改正民法で、従来の「瑕疵担保責任」が「契約不適合責任」に変わりました。引き渡した工事が契約の内容に適合しない場合の、補修や代金減額などの取り扱いを定めるものです。契約書でも、責任を負う期間や範囲を明確にしておきましょう。
工事請負契約書に関するよくある質問
工事請負契約書は誰が作成するのですか?
法律上、どちらが作るという決まりはありません。実務では受注者(建設会社)がひな形をもとに用意し、発注者と内容を協議して仕上げるケースが多くみられます。大切なのは、作成者がどちらであっても、双方が内容を確認して合意したうえで取り交わすことです。
少額の工事でも契約書は必要ですか?
建設業法では、請負契約を結ぶ際は金額の大小にかかわらず書面を交付することが求められています。少額やスピード重視の工事では、簡易な注文書と注文請書のセットで対応する方法もあります。
電子契約にしても法的に問題ありませんか?
問題ありません。建設工事の請負契約は、相手方の承諾を得たうえで電子契約による締結が法律上認められており、印紙税がかからないメリットもあります。電子帳簿保存法に沿った保存ができる仕組みを使えば、紙の契約書と同じように扱えます。
契約書の保管期間はどのくらいですか?
契約書は工事完了後もしばらく保管が必要です。法人税法では帳簿書類を原則7年間保存することとされており、契約書もこれに準じて保管しておくと安心です。トラブルが起きたときの証拠にもなるため、紛失しないよう管理しましょう。
契約後の見積・原価・請求を一元管理するクラウドツール

工事請負契約書は工事の入り口を固める書類ですが、契約を結んだあとも、見積・発注・請求といった帳票の管理や、工事ごとの原価の把握が続きます。これらが紙やExcelでバラバラになっていると、契約内容と実際の数字を突き合わせる手間がかかります。
そこで役立つのが、建設会社向けの粗利管理クラウド「uconnect」です。契約後の工事について、見積から請求までの帳票を一元管理し、工事別の原価や粗利をリアルタイムに把握できます。契約金額に対して、いま利益がどれだけ残っているかを途中で確認できるのが特長です。
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まとめ
工事請負契約書は、工事の内容・金額・工期を明文化し、トラブルから自社を守るための書類です。要点を整理します。
- 建設業法第19条で、法定記載事項を含む書面の交付が求められている
- 金額・支払い条件・追加工事の扱いは、特に具体的に書いておく
- 印紙税は契約金額に応じて必要。電子契約なら印紙は不要
- 標準請負契約約款をひな形に使うと、抜け漏れを防げる
まずは自社で使っている契約書が、建設業法の記載事項を満たしているかを点検するところから始めてみてください。






